企業・事業者向け 取り扱い業務

  • 経営問題解決・改善

    → ノウハウと熱意は、他に真似できないものと自負しております。

    1979年(昭和54年)に仙台で開設して以来、企業・事業者の法律問題を数多く解決してきました。解決へ導くノウハウと熱意は、そう獲得できるものではないと自負しています。
    また、公認会計士・不動産鑑定士・司法書士・税理士などのネットワークを構築し、経営問題から各種契約書類の作成、債権保全・回収、クレーム対応等、企業に関する法律問題全般を取り扱っています。
    前例や判例だけでは解決できない経営問題・法律問題にも、私たちが新しい道を切り開きます。

  • 事業承継・M&A

    → 必要なのは「事業の生の実態」を把握することです。

    正確に事業体を把握しなければ、リスクが多い事業承継・M&Aを成功させることはできません。事業体とは単に会計の問題ではなく、人的な財産、取引先との信頼関係、メリットやリスク等も含めて、客観的に把握するということです。このような「事業の生の実態」を把握する独自のノウハウは、破産管財人や民事再生の代理人としての数多くの経験によるものです。単に会計学だけで学ぶことはできません。
    さらに、私たちには長年積み重ねた人脈があります。理想の相手を探し出し、適正な金額で結びつけることが可能になります。

    病院・医院の事業承継

    年をとって来た。もう身体がもたない…。閉院を考えている医院開設中の経営者のお医者さんへ。
    そろそろ後継者を探すべき時です。後継者はお子さんとは限りません。他人に、有償で医院を事業譲渡することを検討してみたらいかがでしょうか?
    私たちがお手伝いいたします。

  • 民事事件

    → すみやかで妥当な解決を目指します。

    【示談交渉】
    依頼者の話を聞き、十分な調査のうえ、相手方と交渉をすることになります。
    【 調  停 】
    話し合いにより解決が出来るときは裁判所に調停の申立をすることになります。
    【 訴  訟 】
    様々な方針を検討した結果、訴えを提起せざるを得ない場合もあります。訴訟期間は6ヶ月〜3年かかります。
    【 保  全 】
    訴訟の目的を達するために緊急を要するときは、仮の裁判(仮差押、仮処分)を求めます。
    【 執  行 】
    抵当権の実行をしたり、公正証書に基づき相手方の土地を差し押さえたりします。判決に基づき強制執行をしたり、賃貸用大型物件の競売よりも担保不動産収益執行が最適な場合があります。
  • 民事再生

    → 手続きが複雑で、ある程度の時間や資金も必要になります。

    民事再生は原則として経営者はそのまま経営を続け、将来得る利益から10年かけて債務を弁済します。多額の債務のカットが、過半数の債権者・債権額の多数決で実現できます。
    ただし、民事再生の手続きは複雑で時間がかかり、裁判所への予納金も高額です。また、ある程度の運転資金も必要になります。資金が底をついてしまってからの民事再生の申立はほとんど不可能であり、仮に申立ができたとしても運転資金不足のため、経営が継続できないケースも多くあります。早めのご相談・決断をお勧めします。

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  • 売掛金・債権回収

    → 債権回収は、緊急の対応を取らなければなりません。

    例えば「工事中に注文主が倒産し、まだ工事代金を受け取ってない」ことが起きたとします。そのとき工事中の物件を確保していれば、他の一般債権者に優先して回収する権利(留置権)を行使できる場合があります。
    また、商品を大量に販売店に送ったのに、その翌々日に販売店が破産申立をしたということがあります。このような場合、売掛金の一部を早期に回収することが可能な場合があります。
    いずれにしても、債権回収は緊急の対応を取らなければなりません。

  • 事業譲渡

    → 事業を存続し、雇用を守ることができます。

    資金不足のときや、経営者に適任者が得られないときなどの場合、事業自体または事業の一部に継続する価値があれば、その事業を売却することができます。これにより事業が存続し、雇用が守られます。一方で事業譲受側にも、新規で事業を立ち上げるよりも譲り受けた方が有利な場合があります。
    当事務所では、譲渡の方法、代金の算定、スケジュールの策定、各種文書の作成まで税理士、不動産鑑定士、司法書士などと連携して対応が可能です。債務が過大な時でも、民事再生手続などにより債務を削減して、資産と債務を等価値まで下げて適正な価格で事業譲渡をすることも可能です。

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  • 任意再生

    → 条件を整えれば、事業再生の可能性は「高い」と言えます。

    会社更正・民事再生法による法的手続をとると、その事実が公表されてしまいます。そのため顧客離れが起き、売上が急落する会社も多いものです。
    そこで法的手続をとらずに、一定の債権者(銀行関係に限る 等)と話し合いながら、会社の存続を計るというやり方が任意再生です。この手法の最大のメリットは、取引先・顧客に対する信用が失われないため、会社存続の可能性が民事再生より高いことです。
    そのためには、ある程度の資金があり、経営者、幹部、社員等に優秀な人材がいること等の条件整備が必要です。また、協力を得ることが必要な債権者全員の信頼と賛同を得られることが条件です。そのためには、全ての情報(経営の特殊なノウハウ等は除く)を債権者に開示し、債権者平等の原則を厳守することが必要です。
    上記の条件が整ってさえいれば、再生の可能性は高いと言えます。このやり方を企業再生(再建)とか事業再生(再建)とか経営再生(再建)とも言います。

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  • 労務問題

    → 従業員の労務問題・解雇問題の解決に、積極的に取り組んでいます。

    従業員を解雇したい、従業員よりセクハラの相談を受けた、従業員が会社のお金を横領したなどの問題が起きた場合、会社として適切な対処をすることが求められます。また、会社の経営改善のためにリストラや雇用管理などにも配慮する必要があります。このように会社を経営していく上で、従業員との問題はつきものです。そして、これらの問題を適切に対処しなければ、かえって問題を大きくすることにもなりかねません。また、問題が起こる前に予防しておくことも大変重要になります。
    当事務所では、従業員の労務問題・解雇問題の解決に、積極的に取り組んでいます。従業員ばかりではなく、経営者も悩ませる重大な事柄です。どういう理由で解雇できるか、従業員を解雇する場合の手続き、メリット・デメリット、解雇にかかる費用など、悩む前にご相談ください。

  • クレーム対応

    → 不当なクレームに対しては、闘わなければなりません。

    人間は必ず過ちをします。クレームはあって当たり前です。正当なクレームに対しては、誠実かつ適切に対処する必要があります。
    ただし、不当なクレームもあります。不当要求に応じるのは、クレーマーへの支援行為であり、我慢を強いられる社員への虐待とも言えます。事実関係を曖昧にせず、何が不当か、どこまでが正当かの判断は慎重に行うべきです。不当・過当・過激なクレームに対しては、会社を挙げて闘うことも必要です。場合によって警察や裁判所との連携が必要になりますので、弁護士にご相談ください。

  • 契約書作成・確認

    → 望み通りの契約書は、インターネットや書籍だけでは作れません。

    インターネット上には、あらゆる契約書の書式があります。また、これらの書式をまとめた書籍も販売されています。
    「インターネットや書籍を参考に、契約書を作成したので見てほしい」という依頼がよくあります。しかし、契約書を見ただけでは、契約当事者は何を望んでいるのか、その契約環境はどうなっているのか、権利関係はどうなっているのか等、充分にはわかりません。望み通りの契約書を作成するためには、詳しい打ち合わせと基本的な権利関係の調査が必要です。弁護士費用は定型的なもので50,000円が目安となります。

  • 破産手続

    → 債権者に対して、平等に財産を換価した金銭を配当します。

    債務が過大で、再建の見込みが全くない場合は、裁判所に破産申立をするしか方法がありません。破産手続は、法の定める優先順位に従い、債権者に平等に破産会社の財産を換価した金銭を配当する手続きです。早い者・強い者が多く回収する、ということはできません。
    破産手続は、破産管財人と裁判所が進行します。債権者や申立会社が、無断で破産会社の財産の処分や弁済をすることは禁止されています。全ての財産が破産管財人によって処分され、配当があれば債権者へ配当され、申立会社は消滅することになります。

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  • 知的財産保護

    → 無体物である情報は、簡単に模倣されてしまいます。

    知的財産の本質は「無体物である財産的情報」であることが挙げられます。情報は簡単に模倣されるという性質をもっており、しかも利用されても消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。
    この財産的情報に「独占排他権」を与えることで、例えば新しい発明をした企業は、その発明を独占的に実施でき、高い収益を得ることができます。そして、その収益はその企業に還元され、より使いやすい商品の開発へと再び結びつきます。また、他の企業もある企業の発明を対価を支払って利用し、さらに発明をすることが考えられます。こうして企業同士が切磋琢磨し、よりよい商品が次々と生まれます。消費者にもプラスになるとともに、国家の産業も発展することになります。
    知的財産権制度は創作者の権利を保護するため、元来自由に利用できる情報を社会が必要とする限度で、自由を制限する制度ということができます。

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  • 特許権出願・侵害

    → 特許を出願する前に、配慮・検討すべきことがあります。

    特許権は、特許庁に出願して許可を受けることによって、初めて付与される権利です。特許の出願は、最低でも1年はかかります。5~6年かかるケースも珍しくありません。また特許を取得するには、最低でも100,000円の費用がかかります。さらに、特許権を取得するためには発明を公開してはならず、出願時期にも配慮しなければなりません。
    このように、特許出願は会社の経営戦略や費用・時間、経済的利用価値などとからめて検討すべき問題であり、また、特許出願の手続自体も複雑であることから、専門家と綿密な打ち合わせの上で行う必要があります。

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  • 商標権

    → 顧客との信頼を毀損されないよう保護します。

    企業・事業者にとってのブランド戦略は、マーケティング上でも非常に重要です。その中でも、商品やサービスを提供する際につける標識が「商標」です。会社名や商品名などのブランドは企業活動を端的に示すツールであり、他社または競合品との「識別化」「差別化」という点に特徴があります。そして企業・事業者は、商品等に対する信頼をブランドを通じて獲得し、その後も継続した顧客関係を維持できます。
    このような自他識別機能、出所表示機能、品質保持機能、広告宣伝機能があり、これらの機能を毀損されないように保護する必要があります。それを保護するのが「商標法」です。

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  • 新規事業取引支援

    新規の事業取引には、落とし穴が待ち受けているかもしれません。決定の前に立ち止まり、総点検する冷静さが必要です。このような相談を受けることは、決して珍しくありません。

  • 不動産取引・明渡

    不動産売買や新規賃貸の権利関係について、充分に調査します。また、不動産競売の申立や入札手続も取り扱っております。賃借している建物の明け渡しを求められたときにもご相談ください。

  • 賃料の増減額

    周囲の賃料が大幅に下がり、自分が賃借している物件だけが異常に高いままになってしまうことがあります。このようなとき、賃料の減額請求ができる場合があります。

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