知的財産

知的財産とその保護

  1. 1.知的財産

    知的財産とは、発明、考案、意匠、著作物その他人間の創造的活動によって生み出されるもの、事業活動に有用な技術上または営業上の情報をいいます。知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等です。
    このうち、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権及び商標権は工業所有権とも呼ばれ、権利が発生するためには、特許庁の審査官による審査を受けた上で登録される必要があります。これに対し、著作権は著作物を保護するための権利であり、審査を受け登録されることは必要なく、著作物の完成と同時に権利が発生します。また、工業所有権と異なり、同じ著作物を完成させた者が複数いる場合、その全員が著作者となります。

  2. 2.知的財産の保護の必要性

    知的財産の本質は、無体物である財産的情報であることが挙げられます。情報は、簡単に模倣されるという性質をもっており、しかも利用されても消費されるということがないため、多くの者が同時に利用することができます。
    この財産的情報に独占排他権を与えることで、たとえば新しい発明をした企業はその発明を独占的に実施できるので、高い収益を得ることができます。そしてその収益はその企業に還元され、再びより使いやすい商品の開発へと結びつきます。また、他の企業もある企業の発明を対価を支払って利用し、さらに発明をすることが考えられます。こうして、企業同士が切磋琢磨してよりよい商品が次々と生まれ、消費者にもプラスになるとともに、国家の産業も発展することになります。
    知的財産権制度は、創作者の権利を保護するため、元来自由に利用できる情報を、社会が必要とする限度で自由を制限する制度ということができます。

特許権出願・侵害

  1. 1.特許権について

    特許権は発明を保護するための権利で、発明からもたらされる経済的利益を回収する機会を保障されます。特許権を取得しますと、絶対的な独占権が認められます。第三者が、登録特許と関係なく、独自に発明したとしても、原則として特許発明を実施できないという強い権利です。もっとも、特許権を保持していたとしても、実際に企業が経済的利益を得るためには、特許発明自体が市場で有用か否かに左右されます。
    特許権を取得するためには、特許庁への出願手続を行い、特許庁での審査を受けて、特許性を認められることが要件となります。また権利の存続期間は出願日から20年です。

  2. 2.特許の対象になるための主な要件

    1.発明である
    「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう、と定義されています。従って、自然法則そのもの、人為的な取り決め、「創作」に至らない単なる科学的発見などは特許の対象になりません。

    2.新規性がある
    「新規性」とは、発明がまだ公開されてないことを指します。具体的には、特許出願前に日本国内外において公然知られた発明(公知)、特許出願前に日本国内外において公然実施された発明(公用)、特許出願前に日本国内外において、頒布された公刊物に記載された発明に該当しないことが必要です。
    現在はインターネットの普及により、全世界の様々な情報にアクセスできるようになったため、「新規性」の点も問題となることが多いです。

    3.進歩性がある
    発明であっても、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が容易に思いつくようなものは、特許の対象になりません。容易性の判断は、客観的になされるものであっても判断が難しく、審査基準や判例の蓄積による一定の基準があるので、専門家に相談することが得策です。

    4.先願である
    同一の発明について二つの出願がある場合、先に発明した者ではなく、先に出願した者が、原則として特許権を取得することができます。従って、特許を取得したい発明については、なるべく早く出願しておくことが必要です。

    上記の要件の他にも、特許の対象となるためには、公序良俗に反しないこと、物の発明や方法の発明に関するものであること、産業上の利用可能性であることなどが必要です。

  3. 3.特許出願

    1.特許出願まで
    特許権は、特許庁に出願し、許可を受けることによって初めて付与される権利です。特許の出願は、最低でも1年はかかります。5~6年かかるケースも珍しくありません。また、特許を取得するには、最低でも10万円の費用はかかります。さらに、特許権を取得するためには、発明を公開してはならず、出願時期にも配慮しなければなりません。
    このように、特許出願は、会社の経営戦略や費用・時間、経済的利用価値などとからめて、検討すべき問題であり、また、特許出願の手続自体も複雑であることから、専門家と綿密な打ち合わせのうえ行う必要があります。

    2.特許出願後
    特許出願後は、審査官による特許出願拒絶査定に対する不服審判、特許権が成立した後、特許要件を欠くなど特許を無効とする事由が判明した場合の特許無効審判など、特許庁に対する不服申立を行う場合もあります。

  4. 4.特許権の侵害

    特許権が侵害された場合、侵害者に対して、差止めや予防請求を求め、さらに既になされた特許権侵害に対して損害賠償請求などができます。
    特許権訴訟は、的確に争点を把握して充実した審理を行うために、専門的知見が必要とされ、また訴訟で提出される証拠に営業上または技術上のノウハウなど営業秘密が含まれることも多いため、慎重な取扱いが必要とされるなど、一般の民事訴訟と異なった特色があります。また、特許権訴訟の中で、そもそも特許発明に無効事由が存在するのかどうか(本来は特許無効審判の対象となるもの)を争われることも近時は増えています。

  5. 5.その他注意すべきポイント

    1.特許権の効力は各国別であること
    日本の特許庁に通常の出願を行った場合、特許権の効力は日本国内での実施にしか及びません。外国でも事業を展開し、かつ独占権を確保したい場合には、外国出願を行うことが必要です。国内出願に係る費用は通常は数十万円程度ですが、外国出願には、1ヶ国あたりでその2~3倍のコストがかかることもあります。

    2.特許を受ける権利は発明者個人に生じること
    特許法は、発明を行った者が特許権を有すると定めていますので、会社の従業員が職務上発明を行った場合でも、特許権は従業員個人に帰属します。
    もっとも、従業員の発明が職務上発明であれば、会社は通常実施権を有することができます。また、そもそも契約、就業規則等により会社が特許権自体を譲り受けることもできます。ただしこの場合、従業員に相当の対価を支払わなければなりません。

著作権

  1. 1.著作物について

    著作物とは、思想または感情を、創作的に表現したものであった文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものであります。
    「表現したもの」であるので、有形の物に固定されることまでは必要ありませんが、文書などの媒体に表現されていない単なるアイディアや、頭の中で考えただけのものは著作物ではありません
    「創作性」は、特許法における「進捗性」の程度におけるような飛躍的な進歩は必要とされないまでも、ありふれた表現、誰が著作しても同じ内容になるものは「創作性」がありません。
    著作権法では、著作物の種類として、1.言語の著作物、2.音楽の著作物、2.舞踊・無言劇の著作物、4.美術の著作物、5.建築の著作物、6.地図・図形の著作物、7.映画の著作物、8.写真の著作物、9.プログラムの著作物を例示しています。

  2. 2.著作権の内容

    • 【1】 著作権には、人格的利益を保護するための「著作者人格権」と、財産的利益を保護するための「著作権(財産権)」の二つがあります。
      著作者人格権は、著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利であり、創作者としての感情を守るものであります。したがって、これを譲渡したり、相続したりすることはできません。著作者人格権の具体的内容は、公表権、氏名表示権、同一性保持権からなります。
    • 【2】 これに対し、財産権としての著作権は、土地の所有権などと同様にその一部または全部を譲渡したり、相続したりすることができます。著作権の具体的な内容は、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、口述権、展示権、譲渡権、貸与権、頒布権、翻訳権、出版権、二次的著作物の原著作物の著作者の権利などがあります。
      なお、著作権の保護期間は、原則として著作者の死後70年間です。(映画の場合は公表後70年間)
    • 【3】 著作権は、創作した者に付与される権利であるのに対し、著作物などを伝達した人々にも「著作者隣接権」が与えられ、著作権法の保護の対象となっています。著作権法では、「実演家」、「レコード製作者」、「放送事業者・有線放送事業者」が著作者隣接権の主体となっています。たとえば、歌手(実演家)は音楽の著作者ではありませんが、歌うことによりそこで創作行為をしており、その創作行為もまた保護しようとするものです。
  3. 3.著作権が制限される場合

    著作権者に無断で著作物を利用することは、著作権の侵害となりますが、1.私的使用が目的の複製、2.図書館における複製、3.教科書への掲載のための複製、4.試験問題としての複製、5.点字による複製、6.営利を目的としない上演、7.時事問題に関する論説の転載、8.政治上の演説、9.時事の事件の報道のための利用などであれば、著作権の侵害となりません。

  4. 4.著作権が「侵害」された場合

    著作者、著作権者、出版権者、実演家、著作者隣接権者は、著作権等を侵害する者、侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防を請求することができます。
    さらに、差止請求をするに際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物、侵害の行為に供された機械、器具の廃棄、その他侵害の停止、予防に必要な措置を請求することができます。
    著作権が侵害され、著作権者等が損害を被った場合には、あわせて損害賠償請求をすることもできます。

商標権

  1. 1.企業のブランド戦略と商標

    会社名や商品名などのブランドは、企業活動を端的に示すツールであり、他社または競合品との「識別化」「差別化」という点に特徴があります。そして、企業は、商品等に対する信頼を、ブランドを通じて獲得し、その後も継続した顧客関係を維持できることになります。
    このように、企業にとってブランド戦略は、マーケティング上も重要なものでありますが、その中でも、企業が商品やサービスを提供する際につける標識が商標であります。
    たとえば、ある商標が付された商品がメーカーより販売された場合、その商標は他社や競合品との識別をさせるとともにそのメーカーである出所を表示します。そして、商品の品質が購入者にとって満足となるものであれば、購入者の信用も蓄積されるとともに、その商標を付した商品の品質も保証することになります。さらに、その商標がメーカーの消費者に対する広告宣伝ともなります。
    商標には、このように自他識別機能、出所表示機能、品質保持機能さらに広告宣伝機能があり、これらの機能を毀損されないように保護する必要があり、それを保護するのが商標法になります。

  2. 2.商標権の内容

    1.内容
    商標権とは、文字、図形、記号もしくは立体的形状もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合(標章)であって、業として商品を生産、証明、譲渡する者がその商品について使用するもの、または業として役務を提供し、証明するものがその役務について使用するものをいいます。
    商標権は、特許権などと同様で、商標登録することによって認められる権利です。
    そして、商標登録の対象となる商品・役務については、政令で定める「商品及び役務の区分」(第1類から第45類に分類)に従って行うことが求められますので、その分類ごとに商標登録することになります。また、商標登録の絶対的要件として「自他識別性」を有することが必要ですので、普通名称、慣用商標、産地・品質表示等の識別性がない商標は商標登録できませんので、事前に注意が必要です。

    2.商標権の効力
    a.専用権
    商標権者は、指定商品(役務)について登録商標を独占排他的に使用する権利を有します。しかしこの専用権は、あくまでも登録商標を指定商品(役務)に使用する権利であり、類似範囲の使用、つまり、登録商標の類似商標を指定商品(役務)またはその類似商品にすることは専用権の範囲外になります。 専用権が侵害された場合には、差止めまたは予防請求とともに、損害賠償請求や信用回復措置請求などもできます。
    b.禁止権
    商標権の本来的権利である専用権の実効性を確保するために、指定商品(役務)についての登録商標に類似する商標の使用、または指定商品(役務)に類似する商品(役務)についての登録商標もしくはこれに類似する商標の使用行為を、商標権を侵害するものとみなしています。しかし、禁止権の効力は他人の使用を禁止し排除するだけで、積極的に類似範囲等の部分につき独占的に使用できる訳ではありません

      指定商品(役務)
    同一 類似 非類似
    商標 同一 ×
    類似 ×
    非類似 × × ×

    ○:専用権
    商標を独占的に使用できる

    △:禁止権
    他人の使用を禁止・排除できるのみ

    ×:非該当
    保護対象外

    c.商品(役務)の類否と商標の類否
    ○商品(役務)の類否
    両方の商品(役務)自体ではなく、両方の商品(役務)に同一または類似の商標を使用するとき同一営業主の提供にかかる商品(役務)と誤認されるおそれがあるかどうかで判断します。
    ○商標の類否
    商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察して判断します。

    3.商標権行使の制限
    a.商標権の効力が及ばない場合
    商標法26条1項で、自己の肖像・氏名及び著名な名称等、商品の普通名称、産地・原材料等、役務の普通名称・提供場所・質等を普通に用いられる方法で表示する商標には、商標権の効力が及ばないとされます。
    b.商標的使用ではない
    商標権の本質的機能は、自他識別機能ないし出所表示機能であることから、たとえ「標章の使用」があっても、これらの本質的機能を害していない場合には、商標権侵害はないとされます。たとえば、その標章が指定商品とされる包装用容器でなく、内容物たる商品の商品名を表示するものとして使用される、その標章が模様やデザインとして使用される、その標章が商品の内容表示として使用される場合には、登録商標の出所を表示するものでないとして商標権の侵害はないとされます。 c.先使用権
    他人の商標登録出願前に日本国内において需要者の間に広く認識されるに至った商標について、その商標を継続して使用する権利(先使用権)をあたえ、この先使用権が成立する範囲で商標権の行使が制限されます。

  3. その他(真正商品の並行輸入)

    模倣品がわが国に輸入された場合に商標権者の商標権を侵害することは明らかですが、輸出国において、商標権者等によって適法に商標が付された商品をわが国の商標権者の許諾を得ずに、輸入することは許されるでしょうか。
    わが国の商標法では、商標権の独立、属地主義の立場をとっており、真正商品の輸入であっても輸入国の商標権を侵害すると考えることができます。
    しかし、経済のグローバル化により、各企業のブランド戦略も国内だけではなく、海外においても展開され、世界的な規模において市場が形成されていますので、上記の考え方を厳格に貫くと、大きなビジネスチャンスの機会を奪い、ひいては世界的経済の活性化を損います。他方、並行輸入された商品が流通すると、正規代理店等の販売戦略、価格設定を揺るがし、大きな打撃を与えることにもなりかねません。
    そこで、形式的には商標権の侵害にあたるとしても、以下の要件を充足する場合には、商標権の機能を害さない結果、実質的違法性を欠き、商標権の侵害にはあたらないとしてバランスをはかっています。
    1.その商標が外国における商標権者(ないし使用権者)が「適法に」付されたこと 2.わが国の登録商標を同一の出所を表示すること(当該外国の商標権者とわが国の商標権者同一人か法律的または経済的に同一視できること)
    3.わが国の商標権者が品位管理を行いうる立場にあるなど品質保証機能に実質的な差異がないこと
    ※最判平成15年2月27日「フレッドペリー事件」
    今後、この問題は、商標制度の機能、商標権者による世界的ブランド戦略、輸入業者の経済活動、模倣品流通の阻止などの各要素を考慮して検討しなければなりません。

このページの先頭にもどる