弁護士の使命

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弁護士はあなたの権利を擁護し、社会正義の実現を目指します。

どういう権利があり、どういう義務があるのか、複雑な現代社会ではわかりにくく、何が正しくて、何が違法かも必ずしも一義的に明確ではありません。さらに、「事実」といわれることについても、かなりの曖昧さや多様な意味を本来持っているものなのです。弁護士は、依頼者から相談を受け、依頼者の側に立って、法的なアドバイスをし、依頼者の権利を擁護します。

例えば裁判の場合、それぞれの権利や正義がぶつかり合いますが、裁判官に充分にその言い分を聞いてもらい、法に従って裁判を受けます。仮に依頼者に多くの社会的批判が向けられたとしても、弁護士は依頼者に守るべき権利があると思えば、相手がどんなに多数でも、あるいは巨大であっても、ひるむことなく戦いを挑みます。

このような戦いが、一人ひとりの権利を守るのと同時に、法律や制度を進歩させ、社会を発展させ、社会正義を守るのです。

弁護士の歴史

日本が、近代国家としての司法制度を構築し始めたのは、明治4年の司法省、同8年の大審院(最高裁判所の前身)の設置に始まるといわれています。

弁護士の起源は、明治5年初めて民事訴訟について代言人を認めた「司法職務定制」で、同9年になり、代言人規則が公布され、免許代言人が誕生し、同13年代言人規則の改正によって代言人組合が設立されました。そして、同23年明治憲法の施行、裁判所構成法の制定により、近代司法制度が形作られました。明治26年、いわゆる旧々弁護士法が施行され、弁護士は地方裁判所検事局の長である検事正の監督下におかれ、昭和8年旧弁護士法の施行により司法大臣の監督下におかれるようになりました。
このような時代にあって、代言人・弁護士は、国家権力の弾圧に抵抗し、人権擁護活動に献身し、人権の守り手として厳しく苦しい戦いを強いられてきました。こうした人権擁護活動は、大正デモクラシーへ発展を見たものの、軍国主義の台頭により冬の時代に入りました。

終戦後、日本国憲法施行、現行弁護士法が全面改正となり、弁護士会は、あらゆる国家権力から独立を勝ち取り、自治権の確立を得るに至り、これにより弁護士は、多くの冤罪事件や、深刻な公害事件の解決等、広範な分野でめざましい活動を展開してきました。

こうした歴史の基に、弁護士法第一条は、「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と定めています。

弁護士とは

司法試験に合格すると、司法修習生になり、司法研修所において研修します。そこを修了するときに、弁護士、裁判官、検察官になる道をそれぞれ選択します。いったん裁判官や、検察官になっても、その後弁護士になる人もいますし、逆に弁護士から裁判官や検察官になる人もいます。

弁護士は法的紛争解決のための専門的・高度な訓練を受け、試験に合格した者だけに与えられる特別な資格です。職務として法的な紛争処理をできるのは、原則として弁護士だけです。刑事事件では、弁護士でなければ弁護人になれませんし、民事事件でも、代理人は原則的には弁護士に限られています。

弁護士には、依頼者の秘密を守るため、刑事事件においても、捜索・押収拒絶権を持っています。その一方で、弁護士は高い倫理性や、教養を求められています。そして弁護士は、日常にあっても法律のプロフェッションとしての高い法的知識や技術の習得に励まなければなりません。

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