事業法務

事業譲渡

  1. 1.事業譲渡とは

    事業とは、一定の営業目的のために組織化され、有機的に一体となって機能する財産の集団です。
    そのような財産とは、不動産、動産、負債のほか、労働契約、賃貸借契約、顧客、仕入先との取引関係や営業ノウハウも含まれます。

  2. 2.事業譲渡のメリット

    資金不足のとき、経営者に適任者が得られないときなどの場合、事業自体、あるいは事業の一部に継続する価値があれば、その事業を売却することが出来ます。これにより、その事業が存続し、雇用が守られます。
    一方、事業譲受側にも、新規で事業を立ち上げるよりも譲り受けた方が有利な場合があります。
    当事務所では、譲渡の方法、代金の算定、スケジュールの策定、各種文書の作成まで公認会計士、不動産鑑定士、司法書士などと連携し、対応が可能です。
    債務が過大な時でも、民事再生手続などの方法により、債務を削減して資産と債務を等価値まで下げて適正な価格で事業譲渡をすることも可能です。

  3. 3.事業譲渡の手続のポイント

    事業譲渡、事業譲受をするには、株式会社の場合は、事業譲渡の契約を締結し、譲渡の効力発生の前日までに株主総会で特別決議(議決権の過半数の株主が出席、議決権の2/3以上の賛成が必要)による決議が必要です。ただし、重要でない一部の事業の譲渡は取締役会の決議で出来ます。

  4. 4.反対株主の保護手続のポイント

    事業譲渡・譲受の各株式会社には、それについての効力発生日の20日前までに各株主に通知する(公告でも可の場合あり)必要があります。
    その日から効力発生日の前日までに反対株主は、自己の所有している株式の買い取りを株式会社に請求することが出来ます。

  5. 5.競業避止義務

    事業譲渡した会社は、同一市町村およびそれに隣接する区域で20年間、譲渡した事業と同様の事業を営むことが原則として出来ません。

  6. 6.事業譲渡の一事例

    (1)事業の概要
    A株式会社は、合計7店舗で営業をしていたが、3店舗の営業が悪く、慢性的な赤字であった。その3店舗を閉鎖すると約2000万円かかると予想された。
    一方B株式会社は、同様の営業をしており、さらに店舗を増やすことを計画していたが、その費用は、約1億円と見込まれていた。
    そのようなとき、A社とB社の双方に親密な関係を持っていたC氏が、A社の不採算3店舗をB社に売らないかと持ちかけ、A社、B社が協議に入り、大筋の合意が出来た。

    (2)弁護士への依頼
    そこで、B社は顧問弁護士に事業譲渡の契約締結を含む全てを依頼した。
    弁護士は、3店舗の資産・負債の内容や、過去・現在の収益力を公認会計士の協力を得て調査し、不動産の価格を不動産鑑定士に評価してもらい、さらに従業員の雇用条件、取引先との契約や、賃貸借契約の内容等を調査した。
    やがて顧問弁護士によって、経理上の問題や、賃借権の問題などいくつものリスクが発見され、そのリスクの解決方法や事業譲渡に至るまでの詳細な日程・手順が検討された。
    その結果、4ヶ月後には、B社はA社に3店舗を約3000万円で譲渡し、B社はその店舗で営業を開始した。

任意再生(法的手続きによらない話し合いによる再建)

  1. 1.概要

    会社更正・民事再生法による法的手続をとると、その事実が公表されてしまいます。そのため顧客離れが起き、売上が急落する会社も多いものです。
    そこで、法的手続をとらずに、一定の債権者(例えば、銀行関係に限るなど)と話し合いながら、会社の存続を計るというやり方が任意再生です。
    この手法の最大のメリットは、取引先・顧客に対する信用が失われないため、会社存続の可能性が民事再生より高いことです。

    しかし、そのためには、ある程度の資金があり、経営者、幹部、社員等に優秀な人材があること、などの条件を整備することが必要です。
    また、協力を得ることが必要な債権者全員の信頼と賛同を得られることが条件です。
    そのためには、全ての情報(経営の特殊なノウハウ等は除く)を債権者に開示し、債権者平等の原則を厳守することが必要です。

    上記の条件が整ってさえいれば、再生の可能性は高いと言えます。このやり方を企業再生(再建)とか事業再生(再建)とか経営再生(再建)とも言います。

  2. 2.任意再生の一事例

    顧問先の紹介で、甲社社長、専務、経理部長より相談を受けたところ、「3日後にメインのα銀行に支払う5000万円のうち、3000万円が不足しており、α銀行は追加融資をしないと通告してきた。どうしたら良いか。」というものだった。
    負債は50億円。大きな設備を有しており、老朽化が著しく、売上は長期低迷の状態である。社長と経理部長は、資金繰りに追われ、日々の営業はほとんど営業部長が仕切っていた。

    弁護士は、取引銀行8行にFAXで3日後の支払いは停止することを通知し、その説明のため、8行の担当者に対し、2日後の午後4時に弁護士の事務所に集まるよう要請した。

    2日後、弁護士より8行の担当者に対し、甲社の現状と将来の見通しを全て開示し、8行の協力を得て甲社の再建の方向性を説明し、資料を交付。
    8行の担当者が、それぞれ持ち帰り検討。

    1週間後、弁護士より当面の甲社再生の具体案の提示。
    「半年間は8行の元本支払いを全面的にストップ。金利は現行の半分のみ支払い、その余剰資金で手形決済をし、滞納税金を支払い、緊急に修理しなければならない設備の修理をする。」 というもの。

    これに対し、銀行団は再生の方向は良いが、経費の削減は「銀行だけか!」と反発。弁護士は、「顧客の維持、拡大により、売上回復を優先させるべきで、大きな設備が必要なため、人件費等の経費削減のみでは甲社は黒字にはならない」ことを説明。

    8行と甲社は、合意に至らず、当面経緯を見ることとする。
    甲社は、元本支払全額と金利の半額の支払を停止し、その他の債権者へは通常通り支払い、滞納税金を早期弁済する。

    社長は、売上回復・営業体制の整備に全力を尽くす。
    銀行対応は弁護士が一手に引き受けたため、社長は資金繰りから解放され、徐々に売上回復の兆しが見えてくる。
    その様子を弁護士は銀行に詳しく報告し、銀行は収益拡大の方向性の認識。

    甲社は、収益力を回復し、全ての銀行と合意に達し、6ヶ月後、銀行支払を再開。ただし、支払可能金額に限定。
    営業体制が整備された段階で、経費削減の策を講じた。(多くのケースは、まず経費削減から入るが、経費削減は売上減少を招くことになる。甲社は設備維持のため人員削減が不可能であり、弁護士は、売上拡大もしくは回復の可能性を考え、営業体制の整備を優先させた。)
    これにより、銀行への弁済が可能となり、債務のカットなどの措置をすることなく、甲社は存続している。

    〈注記〉債権回収会社に銀行が債権を売却したときは、このスキームは非常に困難になる場合があります。

民事再生

  1. 1.概要

    原則として、経営者はそのまま経営を続け、将来得る利益から10年かけて債務を弁済します。資産を超えない範囲での債務のカットが、過半数の債権者・債権額の多数決で実現出来ます。

    裁判所への再生申立→保全処分(裁判所)→再生手続き開始決定(裁判所)→財産評定(申立会社)→再生債権の確定(申立会社と債権者)→再生計画案の提出(申立会社)→再生計画案に対する債権者集会での決議(債権者)-認可決定(裁判所)というのが主な流れです。この期間は、8ヶ月程度が目安です。 再生手続開始決定前の債権(担保付債権や公租公課など一定のものは、別な取り扱いとなります)を再生債権と呼ばれますが、再生債権は弁済が中断され、再生申立会社の再生計画(例えば90%カット、10%を10年で毎年1回弁済するなどというもの)案に従って弁済するというものです。

  2. 2.ポイント

    手続きが複雑で、また時間もかかり、裁判所の予納金もかなり高額です。また、ある程度の運転資金も必要になります。
    資金が底をついてしまってからの民事再生の申立はほとんど不可能であり、仮に申立が出来たとしても運転資金不足のため、認可決定まで経営が継続出来ないケースが多くあります。

  3. 3.民事再生の一事例

    乙社は大型設備機械の製造・保守・管理・修理をしている地元有力企業であったが、不採算部門を抱えていたため、資金繰りが急激に悪化した。 メイン銀行からの支援も断られ、3日後の約1億円の手形決済が出来ず、仮にこれをしのいだとしても、次の手形決済が不可能と判明した。そこで弁護士に相談した。 弁護士は、取引先が多いことや、手形ジャンプの要請をしてもすぐに経営悪化の情報が広まるため、任意再生は不可能と判断した。 第1回目の不渡りを出した後、第2回目の手形不渡の前に民事再生の申立をすることを決める。 弁護士は、ただちに準備作業をし、裁判所の担当部と事前協議を進め、また資金繰り、収益力などを綿密に調査した。 第1回手形不渡事故の翌々日、民事再生手続開始の申立を地方裁判所に提出し、同日、裁判所は保全処分を出し、監督委員を選任した。

    保全処分とは・・・・・・乙社の財産を保全する措置で、弁済を原則的に禁止し、監督委員の監視下に置くという措置。
    監督委員とは・・・・・・裁判所の監督を実質的に担う者で、弁護士が選任される。乙社の通常業務は従来の経営陣で出来るが、重要な事項や借入などは監督委員の同意が必要。債権調査や再生計画案についても調査し、意見を債権者・裁判所に述べる。

破産手続

  1. 1.概要

    債務が過大で、再建の見込みがまったくない場合は、裁判所に破産申立をするしか方法がありません。破産手続は、法の定める優先順位に従い、債権者に平等に破産会社の財産を換価した金銭を配当する手続きです。
    早い者・強い者が多く回収する、ということは出来ません。

    破産手続は破産管財人と裁判所が進行します。債権者や申立会社が無断で破産会社の財産の処分や弁済をすることは禁止されています。

    全ての財産が破産管財人によって処分され、配当があれば、債権者へ配当され、申立会社は消滅することになります。

  2. 2.従業員の賃金

    従業員の賃金・退職金は、国の立替払制度により、未払賃金の80%(ただし、上限があります。)を立て替え払いされます、それを超えた部分にも優先的に破産会社の財産から随時支払を受けたり、配当されることになっています。

  3. 3.事業譲渡との組合せ

    破産手続が開始した後も、破産管財人により営業を一定期間継続し、収益のある事業体のみを事業譲渡により売却する場合もあります。

  4. 4.ポイント

    破産申立にも、少なくない資金が必要です。資金・資産がまったくない状態での破産は不可能ですので、その前に弁護士に相談する必要があります。

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